旅行条件
観光庁長官登録旅行業第326号
一般社団法人日本旅行業協会 正会員
株式会社 産経旅行
国内募集型企画旅行|旅行条件
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)
(旅行業法第12条の5による契約書面)
- 1.
- 国内募集型企画旅行 旅行条件
- (1)
- この旅行は、株式会社産経旅行(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行です。
- (2)
- 旅行条件は、下記条件のほか、コースごとに記載されている条件、パンフレット(旅行案内)、確定書面および当社旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。なお、当社旅行業約款は、当社ホームページからご覧になれます。
- 2.
- 旅行のお申し込みおよび契約の成立
- (1)
- 当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネット(当社ウェブサイトからお申込みください)その他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。
- (2)
- 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前(日帰り旅行は11日前)までに全額をお支払いいただきます。
- (3)
- 15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。15歳以上20歳未満の方が単独でご参加される場合は、保護者の同意書の提出が必要となりますので、お申し出ください。
- (4)
- 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金の一部または全額を受理したときに成立します。また当社は、団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の代表者(以下「契約責任者」といいます)より旅行代金の一部または全額を受理した時点で、グループ全員に対して旅行契約が成立したものとします。ただし、申し込み時に各参加者が別々にお支払いになる旨を当社にお申し出いただいた場合を除きます。
- ※
- 当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、カードにより所定の伝票への会員の署名なくして申込金または旅行代金の全額のお支払いを受けることを条件に旅行契約の締結についてのお申込みを受けております(以下「通信契約」といいます)。その場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到達したときに成立します。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
- ※
- 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
- ※
- 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
- ※
- 当社は、お申込みいただいた旅行が、その時点で満席、その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱いをすることがあります。旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
- ※
- 当社と契約の無い旅行会社や法人等から転売目的での予約はできません。また、偽名での代理予約もできません。
- (5)
- ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- (6)
- 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。お申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
- (7)
- 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
- (8)
- お申し込み時に旅行日程、宿泊、運送機関の名称が確定できない場合は、旅行開始日の前日までに決定内容を記載した確定書面をお送りいたします。ただし旅行開始日の7日前以降のお申し込みの場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお期日前であっても、お問い合わせがあれば手配状況についてご説明いたします。
- (9)
- 当社はEU一般データ保護規則(GDPR)に対応していないため、EEA(EU28ヶ国+アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)域内在住者のお申込みは受け付けておりません。
- 3.
- 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した、運送、宿泊、食事、入場観光等にかかる費用および消費税など諸税。
- ※
- 上記費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
- ※
- 幼児への食事・寝具・列車座席の提供はございません。
- 4.
- 旅行代金に含まれないもの
旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「各自で」などと記載されている区間の交通費、食事代、入場料、旅行中の個人的諸費用(電話、クリーニング、飲物等)およびオプショナルツアーの代金。
- 5.
- 旅行契約内容・旅行代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与できない事由が生じた場合は契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。さらに著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合も、旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
- 6.
- お客様の交替
お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この際、交替に要する費用をお支払いいただきます。
- 7.
- 旅行開始前のお客様による旅行契約の解除および払い戻し
お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この際、交替に要する費用をお支払いいただきます。
- (1)
- お客様は、次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
- (2)
取消日区分 | 国内旅行 | 日帰り旅行 |
---|---|---|
20-15日目 | 20% | - |
14-11日目 | 20% | - |
10-8日目 | 20% | 20% |
7-2日目 | 30% | 30% |
前日 | 40% | 40% |
当日の集合時間まで | 50% | 50% |
旅行開始後の取消 | 100% | 100% |
- ※
- 取消区分の日にちは旅行開始日が基準となります。〇日目は旅行開始日前日から起算してさかのぼります。
- ※
- 上記%は旅行代金に対する料率です。
- ※
- 取消日は、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいたときを基準とします。
- ※
- 航空会社がウエブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券を利用する場合、または貸切船舶を利用する場合は、取消料が上記と異なる場合があります。契約書面の記載を必ずご確認ください。
- (3)
- お客様は以下の場合には、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。その場合、既にお支払いいただいている旅行代金全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。
- イ
- 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更内容は旅程保証の対象となる第14項の規定に基づく「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる重要なものに限ります。
- ロ
- 第5項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
- ハ
- 当社が、旅行開始日の前日までに確定書面をお送りしなかった場合。
- ニ
- 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
- 8.
- 旅行開始前の当社よる旅行契約の解除および払い戻し
- (1)
- お客様から当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、前項に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
- (2)
- お客様の人数が、最少催行人員に達しなかった場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は、旅行開始日の14日前(日帰り旅行は4日前)までにその旨をご連絡し、既にお支払いいただいている旅行代金全額を払い戻して、当該の旅行契約を解除いたします。
- 9.
- 旅行開始後の旅行契約の解除および払い戻し
- (1)
- お客様による解除および払い戻し
- イ
- お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
- ロ
- お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられないとき、お客様は当該部分の契約を解除できます。その場合、当社は旅行代金の当該部分をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰さない事由による場合は、当該部分に対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を当該金額から差し引いたものを払い戻しいたします。
- (2)
- 当社による解除および払い戻し
当社は以下の場合、旅行契約を解除することがあります。その場合、旅行代金のうちお客様がその提供を受けていない旅行サービスに係る部分から当該部分に対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を差し引いたものを、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に払い戻しいたします。
- イ
- お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
- ロ
- お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わず、または他のお客様に対する暴行、脅迫等により迷惑を及ぼし、団体行動の規律を乱し、安全かつ円滑な旅行の実施を妨げるとき。
- ハ
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
- 10.
- 団体・グループ契約
- (1)
- 当社は、団体・グループの契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
- (2)
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
- (3)
- 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- (4)
- 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- 11.
- 当社の責任
- (1)
- 当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- (2)
- お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
- 12.
- お客様の責任
- (1)
- お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。
- (2)
- お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- (3)
- お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
- 13.
- 特別補償
当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携行品損害補償金を支払います。ただし、以下の場合は含みません。
- (1)
- 細菌性食物中毒によるもの
- (2)
- 当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日にお客様が被った損害
- 14.
- 旅程保証
当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携行品損害補償金を支払います。ただし、以下の場合は含みません。
- (1)
- 当社は下表の「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、運送・宿泊機関等のサービスが行われているにもかかわらず、過剰予約が生じたことによるもの以外の、次の変更を除きます。
- イ
- 次に掲げる事由による変更
(a)天災地変 (b)戦乱 (c)暴動 (d)官公署の命令 (e)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 (f)当初の運行計画によらない運送サービスの提供 (g)旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
- ロ
- 第7・8・9項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更
- (2)
- 当社が支払うべき変更補償金の額は、おひとり様に対して1旅行につき旅行代金の15%を上限とします。ただし、おひとり様に対してその総額が1,000円未満のときは当社は変更補償金を支払いません。
- (3)
- 当社はお客様の同意を得て、変更補償金の金銭による支払いを、これと同等価値以上の物品または旅行サービスの提供に代えて行うことがあります。
- (4)
- 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第11項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、当社が支払うべき損害賠償金と既に支払った変更補償金との差額を支払います。
- ①
- 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
- ②
- 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更
- ③
- 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る)
- ④
- 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
- ⑤
- 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
- ⑥
- 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除く)
- ⑦
- 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
- ⑧
- 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
項目 | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
---|---|---|
① | 1.5 | 3.0 |
② | 1.0 | 2.0 |
③ | 1.0 | 2.0 |
④ | 1.0 | 2.0 |
⑤ | 1.0 | 2.0 |
⑥ | 1.0 | 2.0 |
⑦ | 1.0 | 2.0 |
⑧ | 2.5 | 5.0 |
- ※
- 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
- ※
- 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
- ※
- 第3号、第4号、第6号又は第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
- ※
- 第6号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
- ※
- 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。
- 15.
- 禁止行為
参加者は、当社との契約において、以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1)
- 他の参加者、第三者もしくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。
- (2)
- 前号の他、他の参加者、第三者もしくは当社に不利益又は損害を与える行為、および与えるおそれのある行為。
- (3)
- 他の参加者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。
- (4)
- 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の参加者または第三者に提供する行為。
- (5)
- 当社の承諾なく、当社との契約を通じて、または当社との契約に関連して、営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
- (6)
- 法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
- (7)
- その他、当社が不適切と判断する行為。
- 16.
- 反社会的勢力の排除
- (1)
- 参加者は、当社に対して、自らが暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (2)
- 参加者は、当社に対して、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約するものとします。
- イ
- 暴力的な要求行為。
- ロ
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- ハ
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- ニ
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
- ホ
- その他、前各号に準ずる行為。
- (3)
- 当社は、参加者が第16項第1号、第2号の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに参加者との契約を解除することができます。なお、解除に起因しまた関連して、参加者に損害等が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負いません。